HOME > 土地有効活用用語集

土地有効活用用語集

安定経営(あんていけいえい)

土地活用において、入居者が満足する物件作りにより空室のでない長期的な安定収入をオーナー様が得られること。

学生マンション(がくせいまんしょん)

入居者を学生に限定した賃貸マンションのこと。

環境共生住宅(かんきょうきょうせいじゅうたく)

地球環境を保全する観点から、省エネルギーや再生可能エネルギーの使用、資源の再利用、廃棄物の削減などの対策を採った環境と共生するライフスタイルを実践できる住宅のこと。

区分所有権(くぶんしょゆうけん)

マンションなどの区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」といい、この専有部分を所有する権利のこと。

区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)

分譲マンション等のように、「構造上区分された数個の部分で独立した住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる」一棟の建物のこと。

区分所有法(くぶんしょゆうほう)

「建物の区分所有等に関する法律」の通称。マンションで共同生活をおくるための最低限のルールである。

建築基準法(けんちくきじゅんほう)

建築活動を規定する最も基本的な法律のこと。国内の建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低限の基準を定めている。

建ペイ率(けんぺいりつ)

敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のこと。建築基準法上、原則として指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建ててはならないことになっている。

固定資産税(こていしさんぜい)

毎年1月1日時点の固定資産課税台帳に土地建物などの固定資産の所有者として登録された人に課税される税金のこと。賃貸マンションを建てた土地は、更地に比べて固定資産税が大幅に軽減されるなどの各種特例措置によって税額が減額される。

固定資産評価額(こていしさんひょうかがく)

固定資産税を賦課するための基準となる評価額のこと。3年に1度評価替えが行われ、現在は公示地価の7割程度が水準の目安となっており、都市計画税、不動産取得税、登録免許税、相続税の計算の基準にもなっている。

コンバージョン(こんばーじょん)

建設・不動産業界では、建物の用途変換、転用を指す。

サービス付高齢者向け住宅(さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく)

住宅の設計・構造に関する基準、入居者へのサービスに関する基準、契約内容に関する基準の3つの基準の一定要件を満たし、都道府県に登録された住宅のこと。

サブリース(さぶりーす)

又貸し、転貸のこと。不動産賃貸においては、転貸(サブリース)を目的とした一括借上のことを、サブリースと言う。

市街化区域(しがいかくいき)

都市計画法で定められたエリア分けの一つ。市街化を積極的に促進しようとするエリアのこと。

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)

都市計画法で定められたエリア分けの一つ。市街化を抑制するエリアのこと。田、畑などがたくさんある農村地帯が該当し、道路などの阻止施設は整備されるが、原則として農林漁業用以外の建物は建てられない。

事業運営会社(じぎょううんえいがいしゃ)

地主の土地を賃貸借等の形で運営する会社のこと。

市場調査(しじょうちょうさ)

土地活用において、活用方法やどんな建物を建てるかを決める判断を、その土地の商圏となるエリアにはどんな建物が求められているのか、既存の建物や世帯構成や人口の動きはどうかなどの「市場」を調査すること。

地震対策(じしんたいさく)

地震に備え建物の構造上の対策を行うことや備蓄等の災害用の準備を行うこと。

実質利回り(じっしつりまわり)

年間の家賃収入から諸経費(管理費や固定資産税など)を差し引いたものを、物件価格に購入時の諸経費(登録免許税など)を足したもので割った数字のこと。
実質利回り=(年間収入−諸経費)÷(物件価格+購入時の諸経費)×100
実質利回りの計算結果は年ごとに変化する可能性が高いので、不動産業者が物件の広告を行う際には表面利回りを用いる。

借地権(しゃくちけん)

第三者の土地を借りて、その土地に自己所有の建物を建てることであり、その第三者から土地を借りる権利を借地権という。

借地権割合(しゃくちけんわりあい)

土地の権利が借地権の場合、更地の時価に対する借地権価格の割合のこと。借地権は財産の一つなので、相続が発生した場合は課税の対象となり、その財産評価をする為に国税局が各地域ごとに借地権割合を設定している。

住宅金融支援機構(じゅうたくきんゆうしえんきこう)

住宅金融公庫の業務を継承した独立行政法人のこと。一部の民間金融機関による貸付が困難な分野のみに直接融資をし、その他の一般的な住宅ローンについては、民間金融機関が長期固定金利の住宅ローンを提供できるよう、資金の融通を支援している。

設計監理(せっけいかんり)

設計図書の作成、工事現場において監督・指導を行うこと。設計図通りに工事が行われているか現場をチェックすること。

底地権(そこちけん)

土地に借地権が設定されているとき、この土地の所有者が持っている土地所有権のことをいう。

耐震設計(たいしんせっけい)

地震に対して構造物・施設等が激甚な被害を受けないように十分な強度を予め与えるための設計のこと。

坪(つぼ)

面積の単位の一つ。一坪は六尺(1間)の正方形の面積=3.305785平方メートルである。

定期借地権(ていきしゃくちけん)

借地権の一種で、通常の借地権と異なり、定められた契約期間で借地関係が終了し、そのあとは更新できないこと。

抵当権(ていとうけん)

債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保にした不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと。

DINKS(でぃんくす)

ダブルインカムノーキッズの略で、結婚後子供を持たず、夫婦とも職業活動に従事するライフスタイルのこと。

等価交換方式(とうかこうかんほうしき)

土地の上に建物(マンション等)をディベロッパーが建設し、土地と建物の評価額に応じて、ディベロッパーと地主双方が土地と建物を取得する方法のこと。特長としては、地主は自己資金を必要とせず、土地の一部を提供することにより、等価の建物の一部を取得することになる。

都市計画税(としけいかくぜい)

毎年1月1日時点の不動産所有者にかかる税金のひとつ。課税対象は都市計画区域の市街化区域内にある土地、建物に限られる。

都市計画法(としけいかくほう)

人々が健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備(道路・公園・上下水道など)の基本的なあり方を定めた法律のこと。計画的な街づくりのために、国土を「市街化区域」「市街化調整区域」「都市計画区域外」等に分け、対象となる不動産が都市計画法で定めるどのエリアに存在するかによって、土地の利用規制が異なる

バリアフリー新法(ばりあふりーしんぽう)

高齢者や障害者が気軽に移動できるよう、階段や段差を解消することを目指した法律のこと。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の通称。

表面利回り(ひょうめんりまわり)

年間の家賃収入の総額を物件価格で割り戻した数字のこと。
表面利回り=年間収入÷物件価格×100
投資用物件を探す際に「表面利回りで○%以上」というのを目安として対象物件を絞り込む。

ビル管理会社(びるかんりがいしゃ)

清掃・衛生管理、建築・設備機器の保守点検、保安警備等、ビルの管理を行う会社のこと。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

不動産を取得した人に課税される都道府県税のこと。購入のほかに、新築や増改築、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれる。ただし、相続や法人の合併等による取得は非課税である。

保存登記(ほぞんとうき)

所有権の登記のない不動産で初めてされる所有権の登記のこと。「所有権保存登記」ともいう。

マンション管理業者(まんしょんかんりぎょうしゃ)

マンション管理法に基づいて国土交通省の登録簿に登録された管理会社のこと。登録の有効期間は5年、無登録営業や名義貸しは禁止されている。

ユニバーサルデザイン(ゆびばーさるでざいん)

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。

容積率(ようせきりつ)

敷地面積に対する延床面積の割合のこと。

リノベーション(りのべーしょん)

古い建物を新しい状態に戻すことではなく、建物に新たな付加価値を与えることを目的とし、建物を大幅に改修すること。

リフォーム(りふぉーむ)

和製英語で、古くなったり・壊れたりしている建物(戸建・マンション・ビル等)を改築・改装すること。主に内外装の改装を示す事が多い。

ワンルームマンション(わんるーむまんしょん)

洋室とユニットバス、小さなキッチンがコンパクトに設置してある、各戸が1部屋だけの集合住宅のこと。

このページの先頭へ戻る

設計事務所・建築設計・建物の有効活用・ビルリフォームなら 株式会社茜設計
〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目29-11 ファーストビル 5F

電話:03-3986-0731 ファックス:03-3986-0734 メール:お問合わせ窓口