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サービス付高齢者向け住宅とは

そもそもサービス付き高齢者向け住宅ってどんな住宅?

テレビや雑誌でも最近よく耳にする「サービス付き高齢者向け住宅」という言葉。
似た言葉として「有料老人ホーム」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者住宅」などがあります。
しかし、実際には構造や設計、入居者へのサービス、契約内容と基準があり、都道府県に登録された住宅かどうかでも呼び方が変わります。

参考サイト
国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要

それぞれの施設の違い

「有料老人ホーム」「高齢者専用賃貸住宅」「サービス付き高齢者向け住宅」、3つの施設を様々な角度で比較 しました。

  有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅
呼び方 介護施設/ケアハウス/ケアハウス/グループホームなど。 ケア付き高齢者住宅/介護付高齢者住宅など。
部屋数 50室以上が多い。 45室以上が多い。
入居基準 施設によって対象者が異なる。 健康状態に関わらず高齢者ならだれでも入居できる。
日中の生活ケア支援 施設によって異なる。 全ての物件で常駐の専門家から、安否確認/生活相談が受けられる。
要介護になったら サービスが受けられるかは施設によって異なる。ただし高額で、健康型有料老人ホームなどの場合、対応していない。 入居先によっては介護事業者が併設されておりサービスが受けられる。健康状態を理由とした強制退去は禁止されている。
利用料 入居金が発生。高額な場合が多いようです。 敷金・家賃・管理費・サービス費以外はかからない。権利金の受領は禁止されている。
補助金・優遇 特別養護老人ホームの場合は、国から認可を受け、補助金を貰えます。有料老人ホームの場合には、認可は必要ありませんが、民間企業として運営するため、国からの補助金がありません。 近年法改正により、国が支援をはじめました。税制優遇、補助金、長期融資などを受けることができます。
設備の設置義務 一般居室又は介護居室、食堂、浴室、便所、洗面設備、医務室(又は健康管理室)、談話室(又は応接室)、外来者宿泊室、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、特別浴室、エレベーター、看護・介護職員室、機能訓練室、健康・生きがい施設。(一部) 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室。
職員の配置義務 施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員(看護師又は准看護師)、機能訓練指導員、栄養士、調理員。 ケアの専門家が少なくとも日中に建物内に常駐していること。
緊急時対応 入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置。 義務なし(独自のサービスを展開している)
医療機関等との連携 必須 義務なし(独自のサービスを展開している)

 

高齢者専用賃貸住宅

似たキーワードに「高齢者専用賃貸住宅」がありますが、2011年10月に制度が廃止され、後継としてサービス付き高齢者向け住宅の登録が開始されております。

当社の高齢者住宅

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また、長年つちかったビル・建物の管理実績がありますので、サービス付き高齢者向け住宅を建てるだけでなく、オープン後の管理、補助金の申請までサポートさせていただきます。

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